同性婚のニュースを見た、結婚願望がない僕
こういうニュースを見聞きして、
結婚・子育て願望が全くなく、
家族という概念が希薄な僕はこう思いました。

『婚姻』って、男女カップルが子供を産み育てることを前提とした法制度なんじゃないの?



ってか、みんな(同性・異性問わず)何でそんなに『結婚』したがるんだろう?
そこで今回は、
『婚姻』という法制度の本質について、
自分なりに考えてみようと思います。
子供を産み育てる夫婦への法的承認と保護?
婚姻の本質について考える上で、
まずパッと思い浮かんだのは、これでした。



国力維持の為には、人口再生産が必要。



子供を産み育ててくれる夫婦に法的承認と保護を与えよう。
しかし、そうであるならば、
こうでなければ、論理的整合性が取れません。
しかし、現在の婚姻制度では、
子供を持たない夫婦や、
子供を持つ可能性がない高齢夫婦にも、
婚姻することを認めています。
生活共同体としての夫婦への法的承認と保護?
現代の婚姻制度において、
子供を産み育てることが必須条件でない以上、
婚姻制度の目的について、
子供を産み育てる夫婦への法的承認と保護
こう言い切ることは、適当ではありません。
婚姻制度には、
生活共同体としての夫婦への法的承認と保護
という目的があることも、事実です。
婚姻によって付与される義務と権利を分類
「婚姻」とは、二人が夫婦として共同生活を営むことについて合意をし、国家がその関係を認め、権利と義務を付与すること。
引用元:ChatGPT
婚姻制度によって付与される義務と権利について、
- 子供を産み育てる夫婦への法的承認と保護
- 生活共同体としての夫婦への法的承認と保護
この二つの目的別に、分類してみようと思います。



お時間のない方は、読み飛ばしていただいて構いません。笑
1. 子供を産み育てる夫婦への法的承認と保護
引用元:ChatGPT
- 嫡出推定:妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定される(父子関係の迅速確定)。これにより戸籍・相続・親権等の子の地位が安定します。民法772条。 男女共同参画局
└ 推定に争いがあるときは「嫡出否認」という手続があり、当事者・期間が定められています。 離婚相談、離婚調停なら離婚の弁護士無料相談 – 名古屋市・愛知県- 共同親権(婚姻中):未成年の子は父母の共同親権に服する(監護・教育・財産管理等)。民法818条。 弁護士への相談ならデイライト法律事務所
- 養子縁組の共同申立:夫婦が子を養子にする場合は原則として夫婦が共同で縁組する(家庭としての子の受け入れを制度面で担保)。民法795条。 相続(遺産分割・遺留分)法務相談サイト|賢誠総合法律事務所
- 遺族基礎年金(子のある配偶者向け):被保険者死亡時、「子のある配偶者」又は「子」に給付(子の生活維持に直結)。
2. 生活共同体としての夫婦への法的承認と保護
夫婦間の基本義務・債務関係
- 同居・協力・扶助義務:婚姻の基本的効力。民法752条。 弁護士法人浅野総合法律事務所
- 婚姻費用の分担:婚姻中の生活費(住居・食費・医療・教育含む)を互いに分担。民法760条。 Crear
- 日常家事債務の連帯責任:日々の家事に関する債務は夫婦が連帯して責任。民法761条。 Crear
- (判例理論としての)貞操義務違反=離婚原因:不貞は法定離婚事由(裁判上の離婚)。民法770条。 弁護士法人浅野総合法律事務所
氏名・戸籍・親族関係
- 夫婦の氏:婚姻の際、夫または妻の氏を選択(現行は夫婦同氏制)。民法750条。 nichibenren.or.jp
- 死別時の復氏・姻族関係の整理:配偶者死亡後、婚姻前の氏に戻れる(民法751)。姻族関係は意思表示で終了可(民法728②)。 Crear+1
財産・住まい・相続
- 夫婦財産制(別産制):原則、各自の特有財産とし、帰属不明は共有推定。民法762条。 Crear
- 夫婦間の契約取消権(民法754条):婚姻中の夫婦間契約は取消し得るとする特則(※2024年法改正により将来廃止予定。施行は公布(2024/5/24)から2年以内の政令日)。 ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィス
- 配偶者の相続人としての地位:配偶者は常に法定相続人(相続順位にかかわらず)。民法890条。 相続税のチェスター
- 配偶者居住権・短期居住権:被相続人と住んでいた自宅に無償で住み続けられる権利(相続時の居住安定)。民法1028条・1037条ほか。 国税庁
- 借家の承継(特則):相続人がいない場合、同居の内縁配偶者等が居住用の賃借権を承継できる(借地借家法36条)。 相続会議
税・社会保障
- 所得税の配偶者控除・配偶者特別控除:一定要件で納税者の課税所得を控除。 国税庁+1
- 相続税の「配偶者の税額軽減」:1億6千万円又は法定相続分相当額まで非課税に。 国税庁
- 贈与税の配偶者控除(いわゆる「おしどり贈与」):婚姻20年以上の夫婦が自宅等を贈与する場合、最大2,000万円まで非課税枠。 国税庁
- 健康保険の被扶養者認定(配偶者):年収等要件を満たせば保険料不要で被保険者の扶養に入れる。 教育喧嘩防止自治体
- 国民年金の第3号被保険者:第2号被保険者(会社員等)に扶養される配偶者(20〜60歳)は保険料負担なく加入期間に算入。 年金ネット
- 遺族厚生年金:一定の要件で残された配偶者に給付(子の有無・年齢等で要件差あり)。 年金ネット
裁判・刑事上の保護
- 配偶者の証言拒絶権(刑訴法147条・民訴法196条):配偶者に不利な証言は拒める(証言強制の緩和)。 〖大阪天王寺・堺〗天王寺総合法律事務所|刑事弁護・少年事件専門サイト+1
- 親族相盗例(刑法244条):配偶者間等の一定の財産犯は刑の免除・親告罪扱い等の特例。 法令検索+1
出入国管理(国際結婚)
引用元:ChatGPT
- 在留資格「日本人の配偶者等」:日本人と婚姻している外国人に付与され得る在留資格(要件・審査あり)。 法務省
3. どちらの性格も有するもの
引用元:ChatGPT
※補足
引用元:ChatGPT
- 子育て給付の多くは「婚姻不要」
児童手当・出産育児一時金・育児休業給付など、多くの子育て支援は「婚姻しているか否か」を要件にしていません(要件は“親子関係・被保険者資格・所得”など)。ここは「婚姻=子の保護だけが目的」という単線的理解とは異なるポイントです。- 条文の動き(速報性)
夫婦間契約取消権(民法754)は廃止予定です。2024年の改正法で「公布から2年以内の政令で施行」とされており、施行日確定までは現行条文が残っています(最新の施行情報に注意)。



結婚に興味がないので、今回初めて、こうして体系的に勉強することになりました。笑
こうして見ると、
婚姻制度によって付与される義務と権利は、
生活共同体としての夫婦への法的承認と保護
という意味合いのほうが強いと言えると思います。
婚姻制度の歴史から考える
婚姻という社会制度の起源については不明だが、
避妊技術や医療技術が未熟だった時代には、
若いうちに異性のパートナーを見つけて性交渉し、
高い確率で子供をもうけることが一般的だった。
そのような時代における婚姻という法制度とは、
国力維持目的で人口再生産を推奨する政府によって、
異性カップルに法的承認を与え、
二人の間に生まれる子供を含んだ家族の、
共同生活の保護を目的としていたのは間違いない。
しかし、戦後になると、
婚姻についての概念はガラリと変わる。
家制度が崩壊したことにより、
婚姻は『家と家』との合意ではなく、
当人同士の同意のみでなされるようになった。
また、女性の社会進出や、
避妊技術や医療技術の発達などにより、
晩婚やDINKSという選択肢も増えたことで、
人口再生産を前提に法的承認と保護を与える
という概念が徐々に薄れ、
生活共同体としての法的承認と保護を与える
という性格を強く帯びるようになっていった。
このように、僕は考えています。
そうなってくると、
異性カップルには、法的承認と保護を与え、
同性カップルには、それを与えない。
という現在の婚姻制度は、
非合理的かつアンフェアだと言わざるを得ません。



婚姻制度の目的を、人口再生産の推奨に限定し、子供を授かったカップルにのみ婚姻を認める。
これだったら、婚姻制度から同性カップルを排除する合理性はあると思いますけどね…
『伝統的家族観』が破壊される?



日本の『伝統的家族観』が破壊されてしまうから、同性婚には反対!
こういう意見をよく耳にします。
その意見、ものすごくよく分かります。



結婚・子育て願望ゼロ!
家族はしがらみ!
自由に一人で暮らす!
こんな僕ですら、



家族の形?
父がいて、
母がいて、
子供がいて…
それが一般的じゃない?
と、思うくらいですから。



保守派の『伝統的な家族観』は、結婚や家庭から最も縁遠い地点にいる僕の中にも、しっかりとあるんです。笑
婚姻に無関係だからこそ、同性婚について考える
そんなことをニュースで知りました。
僕は、同性婚に積極的に賛成でもないし、
積極的に反対でもありません。



婚姻という法制度に、全く無関係な人生なので。笑
だからこそ、この同性婚の議論に、
フラットかつ合理的に考えられると思っています。
現在、婚姻という法制度の目的において、
生活共同体としての夫婦への法的承認と保護
の比重がかなり大きいことを考えれば、
婚姻という法制度から、
同性カップルを排除する合理性は全くありません。
しかし、
婚姻という社会制度は、
夫婦が子供を産み育てることが前提だった
この歴史的な事実を無視することも、不自然です。
男女カップルに子供が生まれて家族になる
これが、婚姻の基本形であるとも思います。



子供を持てない・持てたない夫婦を、否定する意味では決してありません!
同性婚を認め、婚姻制度の歴史を事実として教育
たとえ、社会制度が変わっても、
人の価値観は、容易に変わりません。
なので、
時代の変化に伴って制度を変更したとしても、
伝統的な価値観は、決して消えないはず。



例を挙げると…
家制度は戦後に法的に廃止されました。
だけど、結婚の際に
「当人同士だけの問題じゃない。家同士が絡むことなんだ」
とか言う人は、現代でも一定数いますよね。
ならば、
婚姻という法制度の対象概念が、
人口再生産をする夫婦から、
共同生活体へと変化しているのだから、
同性婚も認めていっても問題ないと思うのです。
それと同時に、
婚姻という社会制度の本質は、
子供を産み育てる夫婦への法的承認と保護
であったということについても、
歴史的事実として教育すべきです。
婚姻という法制度は、男女カップルが人口再生産を行うこと前提に、国家がそのカップルに法的承認を与えるところから始まりました。
しかし、避妊や医療技術の発展や、多様な価値観を認める時代の変化により、共同生活を志向するカップルには、人口再生産の可能性の有無に関わらず、婚姻という法制度によって法的承認が与えられるようになりました。
統計によると、異性愛者は約9割、同性愛者は約1割、異性愛者同士の婚姻において子供をもうける割合は約6割だとされています。
どのような形であれ、一人一人の個人が、自分らしく生きることができる選択をすることが認められています。
このように事実を教育すれば、
同性婚法制化と、伝統的家族観の保全は、
十分両立しうると、僕は思っています。
一人一人が、自分らしい選択ができる社会へ
綺麗事を言いたいわけではありません。
同性カップルの皆さんは、



あなたたちに婚姻は認めません!
と言われているわけです。
これを僕に置き換えて想像すると、



独身生活は認めません!
と言われているということです。



嫌だーーー!!笑
そのようなわけで、
僕は婚姻制度に積極的な意見はありませんが、



すべての人が、自分らしく生きることができる選択が認められる社会であってほしい…
と、ほんのり思っているのです。