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婚姻の『本質』について本気出して考えてみた(2)

生活共同体を営む夫婦への法的承認と保護

現代の婚姻制度が、

子供を産み育てることを必須条件にしていない以上、

婚姻制度の目的について、

子供を産み育てる夫婦への法的承認と保護

と言い切ることは、適当ではありません。

生活共同体を営む夫婦への法的承認と保護

ということも、婚姻制度の目的だと言えるでしょう。

婚姻によって付与される義務と権利を分類

「婚姻」とは、二人が夫婦として共同生活を営むことについて合意をし、国家がその関係を認め権利義務を付与すること。

引用元:ChatGPT

婚姻制度によって付与される義務権利について、

  1. 子供を産み育てる夫婦への法的承認と保護
  2. 生活共同体を営む夫婦への法的承認と保護

この二つの目的別に、分類してみようと思います。

カネコ

お時間のない方は、読み飛ばしていただいて構いません。笑

1. 子供を産み育てる夫婦への法的承認と保護

  • 嫡出推定:妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定される(父子関係の迅速確定)。これにより戸籍・相続・親権等の子の地位が安定します。
    → 民法772条(e-Gov)
    ※ 嫡出否認の規定(773~775条)も同じ条文群に含まれます。
  • 共同親権(婚姻中):未成年の子は父母の共同親権に服する(監護・教育・財産管理等)。
    → 民法818条(e-Gov)
  • 養子縁組の共同申立:夫婦が子を養子にする場合は原則として夫婦が共同で縁組する。
    → 民法795条(e-Gov)
  • 遺族基礎年金(子のある配偶者向け):被保険者死亡時、「子のある配偶者」又は「子」に給付。
    → 日本年金機構:遺族基礎年金
引用元:ChatGPT

2. 生活共同体を営む夫婦への法的承認と保護

夫婦間の基本義務・債務関係

氏名・戸籍・親族関係

財産・住まい・相続

税・社会保障

裁判・刑事上の保護

出入国管理(国際結婚)

  • 在留資格「日本人の配偶者等」 → 法務省
引用元:ChatGPT

3. 両方の性格を有するもの

※補足

子育て給付の多くは「婚姻不要」

児童手当出産育児一時金育児休業給付など、多くの子育て支援は「婚姻しているか否か」を要件にしていません(要件は“親子関係・被保険者資格・所得”など)。ここは「婚姻=子の保護だけが目的」という単線的理解とは異なるポイントです。

引用元:ChatGPT
カネコ

結婚に興味がないので、今回初めて、こうして体系的に勉強することになりました。笑

こうして見ると、

現代の婚姻制度によって付与される義務権利は、

生活共同体を営む夫婦への法的承認と保護

に分類されるものの割合が多いと言えます。

しかし、歴史を紐解けば、

婚姻制度本質的な意義は、

時代に伴って変化してきたと思うのです。

続きます。

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この記事を書いた人

余白を大切にするミニマリスト。

1986年9月9日生まれ 独身男性。

ゆるく試行錯誤をしながら、
整った暮らしを目指しています。