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刑罰の『本質』について本気出して考えてみた(6)

刑罰の在り方は『応報』に寄せるべき

犯した罪に見合った刑罰が下されてほしい

は?

こんな酷いことしたのに、たったの懲役○年

第1回で紹介したこの意見。

共感してくださる方は多いと思います。

日本の刑罰に基づいた刑事裁判は、

犯した罪に見合った刑罰ではない判決が、

あまりにも多すぎる…というのが、

一国民としての、僕の率直な感想です。

せめて、多くの国民が、

この罪に対して、
この罰は相応しい

罪と罰が、
きちんと釣り合っている

そう思えるような、刑罰の在り方であれば…

僕は、そう思っています。

死刑の適用拡大、身体刑の導入が理想

犯した罪に見合った刑罰を。

殺人・暴行に対する刑事裁判での判決は、

以下のような形でいいと、僕は思っています。

  • 被害者に落ち度がなく、被告人に情状酌量の余地がない殺人は、死刑
  • 被害者に落ち度がなく、被告人に情状酌量の余地がない暴行は、身体刑

身体刑が『残虐な刑罰』なのは、おかしい

日本の刑罰には、

鞭打ちなどの身体刑はありません。

なぜなら、身体刑は、

憲法36条に違反すると、解釈されてるからです。

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる

引用元:日本国憲法第36条

しかし、

『残虐な刑罰の禁止』の解釈で、

死刑合憲(残虐な刑罰ではない)

身体刑違憲(残虐な刑罰である)

というのは、筋が通らないと思うのです。

刑法での罪の重さは、

暴行・傷害 殺人

これは、暴力で人を傷つけることよりも、

人の命を奪ってしまう殺人のほうが、

“事が重大”であることを示しています。

しかし、

刑罰、つまり国家的応報の話になると、

身体刑 死刑

これは、どう考えても、

矛盾しているのではないでしょうか?

身体刑の導入は難しいが、議論は必要

死刑を含め、非人道的な刑罰は廃止の方向へ

残念ながら、これが現在の世界の潮流です。

ゆえに、日本において、

身体刑の新設は、事実上不可能だとは思います。

しかし、

暴行特に性的暴行は、

被害者のまでは奪いませんが、

被害者の心身に、一生消えない傷を残します。

カネコ

それによって、筆舌に尽くし難い生きづらさを一生抱える被害者もいるはず!

にもかかわらず、

それへの国家的応報が、

犯人の自由を数年間奪う、だけ。

こんなことが、社会的正義上、許されるのか?

この観点は、

刑罰の在り方を議論する上で、

決して無視してはいけないと思います。

少年への『特別規定』はいらない

少年による凶悪かつ残虐な犯罪のニュースを見て、

なんで死刑にならないんだ!

なんで実名報道されないの!

そのように思ったことはないでしょうか?

現在の日本の法律では、

少年(20歳未満)が犯罪をした場合、

特例的な扱いをすることになっています。

  • 0〜13歳刑罰の対象外(刑法41条)。家庭裁判所保護処分、または不処分が決定。
  • 14〜15歳刑事責任はあるが、原則として家庭裁判所保護処分。重大事件の場合でも、検察官送致(逆送)される例は稀。
  • 16〜19歳:原則は家庭裁判所で処遇を決定。重大事件の場合は逆送により刑事裁判を受けることもある。
  • 18歳未満刑事裁判になっても死刑は適用されない(少年法51条)。
  • 少年の実名報道:禁止されている(少年法61条)。

このような、

刑罰より保護処分を優先する特別規定は、

  • 少年は、判断力自己抑制力が未熟
  • 少年は、可塑性(更生の可能性)が高い

という前提に基づいています。

しかし、本当にそうでしょうか?

人を傷つけたり、殺してはいけない

この、幼い子供でも理解できることを、

当たり前にできている少年もいれば、

できずに犯罪に手を染める成年もいる。

これは、年齢の問題ではないのです。

そして、繰り返しになりますが、

三つ子の魂、百まで。

そのような理由から、

『少年は人格が未熟可塑性が高い』という前提に、

僕は強い疑問を感じています。

だからこそ、

たとえ少年であっても、

罪に見合った罰を与えることが必要だし、

むしろそのほうが、少年の更生に寄与する。

と、僕は思っているのです。

続きます。

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この記事を書いた人

余白を大切にするミニマリスト。

1986年9月9日生まれ 独身男性。

ゆるく試行錯誤をしながら、
整った暮らしを目指しています。