刑罰の在り方は『応報』に寄せるべき

犯した罪に見合った刑罰が下されてほしい

は?
こんな酷いことしたのに、たったの懲役○年?
第1回で紹介したこの意見。
共感してくださる方は多いと思います。
日本の刑罰に基づいた刑事裁判は、
犯した罪に見合った刑罰ではない判決が、
あまりにも多すぎる…というのが、
一国民としての、僕の率直な感想です。
せめて、多くの国民が、



この罪に対して、
この罰は相応しい



罪と罰が、
きちんと釣り合っている
そう思えるような、刑罰の在り方であれば…
僕は、そう思っています。
死刑の適用拡大、身体刑の導入が理想
犯した罪に見合った刑罰を。
殺人・暴行に対する刑事裁判での判決は、
以下のような形でいいと、僕は思っています。
- 被害者に落ち度がなく、被告人に情状酌量の余地がない殺人は、死刑
- 被害者に落ち度がなく、被告人に情状酌量の余地がない暴行は、身体刑
身体刑が『残虐な刑罰』なのは、おかしい
日本の刑罰には、
鞭打ちなどの身体刑はありません。
なぜなら、身体刑は、
憲法36条に違反すると、解釈されてるからです。
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
引用元:日本国憲法第36条
しかし、
『残虐な刑罰の禁止』の解釈で、
というのは、筋が通らないと思うのです。
刑法での罪の重さは、
暴行・傷害 < 殺人
これは、暴力で人を傷つけることよりも、
人の命を奪ってしまう殺人のほうが、
“事が重大”であることを示しています。
しかし、
刑罰、つまり国家的応報の話になると、
身体刑 > 死刑
これは、どう考えても、
矛盾しているのではないでしょうか?
身体刑の導入は難しいが、議論は必要
死刑を含め、非人道的な刑罰は廃止の方向へ
残念ながら、これが現在の世界の潮流です。
ゆえに、日本において、
身体刑の新設は、事実上不可能だとは思います。
しかし、
暴行、特に性的暴行は、
被害者の命までは奪いませんが、
被害者の心身に、一生消えない傷を残します。



それによって、筆舌に尽くし難い生きづらさを一生抱える被害者もいるはず!
にもかかわらず、
それへの国家的応報が、
犯人の自由を数年間奪う、だけ。
こんなことが、社会的正義上、許されるのか?
この観点は、
刑罰の在り方を議論する上で、
決して無視してはいけないと思います。
少年への『特別規定』はいらない
少年による凶悪かつ残虐な犯罪のニュースを見て、



なんで死刑にならないんだ!



なんで実名報道されないの!
そのように思ったことはないでしょうか?
現在の日本の法律では、
少年(20歳未満)が犯罪をした場合、
特例的な扱いをすることになっています。
- 0〜13歳:刑罰の対象外(刑法41条)。家庭裁判所で保護処分、または不処分が決定。
- 14〜15歳:刑事責任はあるが、原則として家庭裁判所で保護処分。重大事件の場合でも、検察官送致(逆送)される例は稀。
- 16〜19歳:原則は家庭裁判所で処遇を決定。重大事件の場合は逆送により刑事裁判を受けることもある。
- 18歳未満:刑事裁判になっても死刑は適用されない(少年法51条)。
- 少年の実名報道:禁止されている(少年法61条)。
このような、
刑罰より保護処分を優先する特別規定は、
- 少年は、判断力や自己抑制力が未熟
- 少年は、可塑性(更生の可能性)が高い
という前提に基づいています。
しかし、本当にそうでしょうか?
人を傷つけたり、殺してはいけない
この、幼い子供でも理解できることを、
当たり前にできている少年もいれば、
できずに犯罪に手を染める成年もいる。
これは、年齢の問題ではないのです。
そして、繰り返しになりますが、
そのような理由から、
『少年は人格が未熟で可塑性が高い』という前提に、
僕は強い疑問を感じています。
だからこそ、
たとえ少年であっても、
罪に見合った罰を与えることが必要だし、
むしろそのほうが、少年の更生に寄与する。
と、僕は思っているのです。
続きます。