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『民主主義の制度設計』について本気出して考えてみた(2)―衆議院の解散編

『衆議院の解散』とは?

2026年1月23日に
衆議院の解散詔書を朗読する額賀衆議院議長(当時)
筆者が生成AIで再現

端的に言えば…

任期4年間の衆議院議員全員を、

任期途中で失職させること

だと言えると思います。

しかし、ニュースなどで、

衆議院の解散

というワードを見聞きして知ってはいても、

なんで、
わざわざ任期途中に
解散=議員全員クビ
なんてことをするの?

というような素朴な疑問を抱く人は、

意外と多いのではないでしょうか?

衆議院解散を決定するのは誰か?

では、衆議院の解散の決定は、誰が行うのか。

その答えは、日本国憲法第7条にあります。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

三 衆議院を解散すること。

現在の政府見解では、

日本国憲法第7条を根拠とし、

内閣が実質的に衆議院の解散を決定できる

とされています。

ここで、

あれ?
解散権って、
総理大臣の
専権事項じゃ
なかったっけ?

と思われた方もいるでしょう。

先に述べたように、

日本国憲法第7条を根拠とし、

衆議院の解散を決定できるのは内閣

だというのが、正確な理解です。

しかし、

総理大臣には、閣僚の罷免権があるため、

事実上、

衆議院の解散権は、総理大臣の専権事項

と言われることが多いのです。

カネコ

解散を決定する閣議で、
解散に反対する閣僚がいたら、
首相がその閣僚を罷免して、
自ら兼任することも可能です。

カネコ

衆議院解散をするのはなぜか?―解散4類型

それでは、総理大臣が、

衆議院の解散権を行使するのはなぜなのか?

もっと言えば、

衆議院議員の任期途中に、

わざわざ解散権を行使するのはなぜなのか?

これは、あくまで僕の中での整理ですが、

衆議院の解散は、その理由から、

4類型に分類できると思っています。

  1. 純粋信任型解散
  2. 戦略的任期更新型解散
  3. 任期満了直前・形式的解散型
  4. 追い込まれ型解散

次回の記事で詳しく説明します。

続きます。


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この記事を書いた人

余白を大切にするミニマリスト。

1986年9月9日生まれ 独身男性。

ゆるく試行錯誤をしながら、
整った暮らしを目指しています。