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『議会と内閣』について本気出して考えてみた(5)―議院内閣制編

迅速に決定できる民主主義

  • 一院制(任期4年)
  • 首相公選制ではなく、議院内閣制を維持

首相公選制で、
首相と議会がねじれた場合…

ここで、こんな意見があるかと思います。

読者

えっ?

首相公選制じゃなくて、
議院内閣制のままなの?

読者

国民から
直接選ばれた首相
のほうが、
迅速で大胆な意思決定が
できそうだけど…

読者

大統領制の
アメリカとか
そうなんじゃないの?

確かに、

首相公選制で国民から直接選ばれた首相は、

議院内閣制で国会議員に選ばれた首相よりも、

強力なリーダーシップが取れそうな気がします。

しかし、

こんな状況を想像してみてください。

ある総選挙で、

A党が議会の過半数を占めました。

ですが、

同時に行われた首相選挙では、

B党のB代表が首相に当選しました。

すると、どうなるでしょうか?

B内閣が提出する法案は、

A党が過半数を占める議会では、

否決されてしまうかもしれません。

そうすると、

法案成立は難しくなってしまうのです。

カネコ

“衆参のねじれ”

これは、
片方を廃止して
一本化したよね?

カネコ

“議会と首相のねじれ”

これも、
片方(議会)を廃止して
(首相に)一本化すれば…

と一瞬思いましたが、

仮に、

議会を廃止して、公選首相に一本化する

という方式を取ったら、

それって、ただの独裁ですよね。笑

そのため、

首相公選制は大変魅力的ですが、

議会と首相がねじれるリスクがある以上、

僕は、積極的には推せないのです。

カネコ

首相公選制にしても、
“議会と首相のねじれ”
の問題はクリアできるよ!

というご意見がある人は、
ぜひ教えてください。

カネコ

国民が首相を直接選挙で選ぶ
という方向自体は、
すごくいいと思っているので♬

議院内閣制なら、議会と首相はねじれにくい

現在、日本が採用している議院内閣制では、

“議会と首相のねじれ”は起こりにくいです。

それは、首班(首相)指名選挙における、

首相の決まり方を知れば、納得できるはずです。

議院内閣制における、首相の決まり方

内閣総理大臣の指名を受け拍手を受ける高市早苗氏
(2026年2月18日)
写真:内閣広報室/出典:ウィキメディア・コモンズ(原典:首相官邸)/CC BY 4.0
カネコ

皆さんは、

首相がどのように決まるか

ちゃんとご存知ですか?

カネコ

僕は、恥ずかしながら、
20歳まで知りませんでした。笑

首班指名選挙は、

  • 首相が辞任したとき
  • 衆議院総選挙後に初めて国会が召集されたとき(憲法70条)

などに、行われます。

内閣総理大臣指名選挙にて投票する菅義偉氏
(2020年9月16日)
写真:内閣官房内閣広報室「内閣総理大臣の指名」/出典:Wikimedia Commons(原典:首相官邸ホームページ)/CC BY 4.0/トリミングあり

国会議員は、

投票用紙に首相に指名する人の名前を書きます。

ここで、重要なポイントが…

基本的に、国会議員たちは、

それぞれが思い思いの人物の名前を、

投票用紙に書くわけではありません。

例外はありますが、基本的には、

自分が所属する政党の党首の名前を書くのです。

そのため、

議会で最も多くの議席を持つ政党の党首が、

首相に指名されることが多いのです。

画像:OneTrillionairePro/出典:Wikimedia Commons/パブリックドメイン

例えばですが、

総選挙の結果、

図のような議席構成になった場合、

基本的には、

緑の政党の党首が首相に指名されることが、

圧倒的に多い…ということです。

カネコ

ちなみに、
この仕組みがあるからこそ、
首相が衆議院を解散して
総選挙を行うことは、
自分の政権への信任を
国民に問うことにもつながるわけです。

カネコ

総選挙後には、
内閣が総辞職し、
新しい国会で、
新しい国会議員によって、
改めて首相が
指名されるからです。

このように、議院内閣制は、

首相を指名する議会の多数派と、

議会によって指名された首相が、

同じ政党であることが圧倒的に多く、

“議会と首相のねじれ”が起きにくい仕組み

だと言えるので、

僕はこのまま維持したいと考えているのです。

ここまでのまとめと、次回以降のご案内

僕が提案する議会・内閣制度改革案

“迅速に決定できる民主主義”のための提案

  • 一院制(任期4年)
  • 首相公選制ではなく、議院内閣制を維持
カネコ

意思決定のプロセスを減らし、
異なる民意によるねじれを断つ!

“国民による政権への
チェック機能の確保”のための提案

  • 首相にフリーハンドの解散権
  • 総選挙を経ずに就任した新首相には、
    120日以内の解散総選挙実施ルール
  • 内閣不信任案の否決
    →総選挙実施についての国民投票

次回以降の記事で、順を追って説明します。

引き続き、どうぞよろしくお願いします。

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この記事を書いた人

余白を大切にするミニマリスト。

1986年9月9日生まれ 独身男性。

ゆるく試行錯誤をしながら、
整った暮らしを目指しています。