そもそも、“著作物”とは何か?
著作権法第2条第1項第1号には、
次のように書かれています。
思想又は感情を
創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は
音楽の範囲に属するものをいう。
出典:著作権法第2条第1項第1号(e-Gov〈電子政府〉法令検索)
そして、文化庁は、
“著作物”として認められるためには、
次の4つすべてを満たす必要があるとしています。
- 思想または感情が表れていること
- 創作性があること
- 具体的に表現されていること
- 文芸・学術・美術・音楽の
範囲に属すること
出典:文化庁「相談窓口」―著作物として認められるための要件
上記4項目は、
出典元の内容を要約したものです。
カネコ・本やネット記事の文章
・画像やイラスト
・音楽や動画
などですね。
一方で、
次のようなものは、
原則として、“著作物”に該当しません。
- 単なる事実
“太陽は東から昇る”という情報そのもの。 - 単なるアイデア
“リンゴの絵を描こう”という着想。 - ありふれた表現
“今日は暑いですね”のような、一般的な表現。
著作権法では、
創作性があるかどうか
などが、
“著作物”に該当するかどうか
を判断する際のポイントになります。
つまり、
端的に言えば、
“著作物”=法律で保護され得る創作的な表現
と言うことができると思います。
“著作権”とは、どのような権利か?
著作権者の財産的な利益を保護するため、
原則として、“著作物”について、
その利用を許可したり、
無断利用を禁止したりできる権利
と言うことができると思います。
ブログ運営に関係しそうな権利だけを挙げると…
- 複製権(第21条)
著作物をコピーすることについて、
原則として、その利用を許可したり、
無断利用を禁止したりできる権利。 - 公衆送信権(第23条)
著作物をネット等で公開することについて、
原則として、その利用を許可したり、
無断利用を禁止したりできる権利。 - 翻案権(第27条)
著作物を翻案1することについて、
原則として、その利用を許可したり、
無断利用を禁止したりできる権利。
などがあります。
- “翻案”とは、他人の著作物をもとに、元の作品の創作的な表現の本質的な特徴を残しながら、新たな作品を創作すること。 ↩︎



例えば…
ネットの拾い画像を、
無断でコピー(複製)して、
ブログに掲載(公衆送信)すれば、
複製権や公衆送信権の侵害が
問題になります。
つまり、
他者の著作物を、
コピーしてブログに掲載するなど、
著作権が及ぶ方法で利用する場合は、
原則として、著作権者の許可が必要ということです。
しかし、
著作権法には、
一定の条件を満たせば、
著作権者の許可なく著作物を利用できる
という例外も定められています。
著作権法上の例外、“引用”
著作権法第32条第1項には、
公表された著作物は、引用して利用することができる。
出典:著作権法第32条第1項(e-Gov〈電子政府〉法令検索)
と書かれています。
つまり、
一定の条件を満たした引用であれば、
著作権者の許可を得なくても、著作物を利用できる
ということです。
この条文を読んで、



よっしゃー!
ネットの拾い画像を、
無許可でガンガン
“引用”していくぞ〜!
と、一瞬思ったのですが、
世の中そんなに甘くありません。笑
同じ条文では、
- 公正な慣行に合致すること
- 報道、批評、研究その他の
引用の目的上、正当な範囲内であること
も求められています。
適法な引用として
認められるための5つの具体的ポイント
文化庁の説明を参考に、
ブログ運営で特に重要なポイントを整理すると、
次の5つが挙げられます。
- すでに公表されている著作物であること
未公表の著作物は、原則として引用できない。 - 引用する必要性があること
自分の記事で説明や批評などを行うために、その著作物を引用する必要があること。 - 引用部分と、それ以外の部分が明確に区別されていること
文章なら引用符や引用ブロックを使うなど、どこが他人の著作物なのかわかるようにすること。 - 自分の記事が主、引用部分が従という関係であること
引用した著作物が記事の中心になってしまわず、引用の目的に照らして適切な分量や使い方であること。 - 出所を適切に明示すること
書籍名、著作者名、掲載元などを、利用方法に応じて合理的な方法で示すこと。
“素敵な画像だから引用したい”はNG
引用の対象は、文章だけではありません。
画像やイラストを引用できる場合もあります。
しかし、



僕の文章のイメージを、
なんだかこの画像は、
表現してくれている。
“引用”して、
文章に添えちゃおう♬
このような使い方は、
適法な引用とは認められない可能性が高いです。
先ほどの5つのポイントに、
引用する必要性があること
自分の記事で説明や批評などを行うために、
その著作物を引用する必要があること。
というものがありましたが、
このケースでは、
引用する必要性が認められにくいからです。
出典を明記すれば、引用になるわけではない
これは、
僕もやってしまっていたのですが、



僕の文章のイメージを、
なんだかこの画像は、
表現してくれている。
“引用”して、
文章に添えちゃおう♬



引用元のURLを
載せといたから、
著作権的にOKだよね♬
というように、
単に記事の装飾として画像を掲載し、
出典を明記するだけでは、
適法な引用とは認められない可能性が高いです。
確かに、
先ほどの5つのポイントの中に、
出所を適切に明示すること
書籍名、著作者名、掲載元などを、
利用方法に応じて合理的な方法で示すこと。
とあります。
しかし、
適法な引用として認められるには、
引用の必要性・明確な区別・主従関係など、
ほかの条件も必要であり、
出典を書けば、他人の著作物を自由に使ってOK
ではないのです。
どのような場合に“著作権侵害”になるのか?
著作権侵害とは?
著作権者の許可なく、
著作権法上の例外にも該当しない形で、
著作権者の権利を侵害すること
と言うことができると思います。
具体的には、次の4点が判断の基本になります。
- 著作権で保護されている著作物であること
- 複製・公衆送信・翻案など、著作権が及ぶ方法で利用していること
- 著作権者の許可を得ていないこと
- 引用など、著作権者の許可なく利用できる法律上の例外に該当しないこと
例えば、ブログ運営では、
次のような行為が著作権侵害になる可能性があります。
- 他人の写真やイラストを無断転載する
著作権者の許可なく、ネットで見つけた画像をコピーしてブログに掲載する。 - 本やネット記事の文章を無断転載する
引用の条件を満たさず、著作権者の許可も得ずに、他人の文章をそのままブログに掲載する。 - 他人の著作物を無断で翻案する
元の著作物の創作的な表現の本質的な特徴を残しながら、別の作品を制作する。
なお、これらは典型的な例であり、
実際に著作権侵害が成立するかどうかは、
具体的な事情によって判断されます。
また、
営利目的でなければ、著作権侵害にならない
というわけでもありません。
では、反対に、
どのような場合なら、著作権侵害にならないのでしょうか?
以下、整理していきたいと思います。

