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『著作権』について本気出して考えてみた(2)―著作権の基本編

そもそも、“著作物”とは何か?

著作権法第2条第1項第1号には、

次のように書かれています。

思想又は感情を

創作的に表現したものであつて、

文芸、学術、美術又は

音楽の範囲に属するものをいう。

出典:著作権法第2条第1項第1号(e-Gov〈電子政府〉法令検索)

そして、文化庁は、

“著作物”として認められるためには、

次の4つすべてを満たす必要があるとしています。

  1. 思想または感情が表れていること
  2. 創作性があること
  3. 具体的に表現されていること
  4. 文芸・学術・美術・音楽の
    範囲に属すること

出典:文化庁「相談窓口」―著作物として認められるための要件
上記4項目は、
出典元の内容を要約したものです。

カネコ

・本やネット記事の文章
・画像やイラスト
・音楽や動画

などですね。

一方で、

次のようなものは、

原則として、“著作物”に該当しません。

  • 単なる事実
    “太陽は東から昇る”という情報そのもの。
  • 単なるアイデア
    “リンゴの絵を描こう”という着想。
  • ありふれた表現
    “今日は暑いですね”のような、一般的な表現。

著作権法では、

創作性があるかどうか

などが、

“著作物”に該当するかどうか

を判断する際のポイントになります。

つまり、

端的に言えば、

“著作物”=法律で保護され得る創作的な表現

と言うことができると思います。

“著作権”とは、どのような権利か?

著作権者の財産的な利益を保護するため、

原則として、“著作物”について、

その利用を許可したり、

無断利用を禁止したりできる権利

と言うことができると思います。

ブログ運営に関係しそうな権利だけを挙げると…

  • 複製権(第21条)
    著作物をコピーすることについて、
    原則として、その利用を許可したり、
    無断利用を禁止したりできる権利。
  • 公衆送信権(第23条)
    著作物をネット等で公開することについて、
    原則として、その利用を許可したり、
    無断利用を禁止したりできる権利。
  • 翻案権(第27条)
    著作物を翻案1することについて、
    原則として、その利用を許可したり、
    無断利用を禁止したりできる権利。

などがあります。

  1. “翻案”とは、他人の著作物をもとに、元の作品の創作的な表現の本質的な特徴を残しながら、新たな作品を創作すること。 ↩︎
カネコ

例えば…

ネットの拾い画像を、
無断でコピー(複製)して、
ブログに掲載(公衆送信)すれば、
複製権や公衆送信権の侵害が
問題になります。

つまり、

他者の著作物を、

コピーしてブログに掲載するなど、

著作権が及ぶ方法で利用する場合は、

原則として、著作権者の許可が必要ということです。

しかし、

著作権法には、

一定の条件を満たせば、

著作権者の許可なく著作物を利用できる

という例外も定められています。

著作権法上の例外、“引用”

著作権法第32条第1項には、

公表された著作物は、引用して利用することができる。

出典:著作権法第32条第1項(e-Gov〈電子政府〉法令検索)

と書かれています。

つまり、

一定の条件を満たした引用であれば、

著作権者の許可を得なくても、著作物を利用できる

ということです。

この条文を読んで、

カネコ

よっしゃー!

ネットの拾い画像を、
無許可でガンガン
“引用”していくぞ〜!

と、一瞬思ったのですが、

世の中そんなに甘くありません。笑

同じ条文では、

  • 公正な慣行に合致すること
  • 報道、批評、研究その他の
    引用の目的上、正当な範囲内であること

も求められています。

適法な引用として
認められるための5つの具体的ポイント

文化庁の説明を参考に、

ブログ運営で特に重要なポイントを整理すると、

次の5つが挙げられます。

  1. すでに公表されている著作物であること
    未公表の著作物は、原則として引用できない。
  2. 引用する必要性があること
    自分の記事で説明や批評などを行うために、その著作物を引用する必要があること。
  3. 引用部分と、それ以外の部分が明確に区別されていること
    文章なら引用符や引用ブロックを使うなど、どこが他人の著作物なのかわかるようにすること。
  4. 自分の記事が主、引用部分が従という関係であること
    引用した著作物が記事の中心になってしまわず、引用の目的に照らして適切な分量や使い方であること。
  5. 出所を適切に明示すること
    書籍名、著作者名、掲載元などを、利用方法に応じて合理的な方法で示すこと。

出典:文化庁『令和8年度著作権テキスト』

上記5項目は、文化庁の説明と著作権法第32条・第48条をもとに、要点を整理したものです。

なお、これらはすべてが条文に独立した要件として明記されているわけではありません。

特に、引用の必要性・明確な区別・主従関係などは、具体的な事情を踏まえて判断されます。

“素敵な画像だから引用したい”はNG

引用の対象は、文章だけではありません。

画像やイラストを引用できる場合もあります。

しかし、

カネコ

僕の文章のイメージを、
なんだかこの画像は、
表現してくれている。


“引用”して、
文章に添えちゃおう♬

このような使い方は、

適法な引用とは認められない可能性が高いです。

先ほどの5つのポイントに、

引用する必要性があること

自分の記事で説明や批評などを行うために、
その著作物を引用する必要があること。

というものがありましたが、

このケースでは、

引用する必要性が認められにくいからです。

出典を明記すれば、引用になるわけではない

これは、

僕もやってしまっていたのですが、

カネコ

僕の文章のイメージを、
なんだかこの画像は、
表現してくれている。


“引用”して、
文章に添えちゃおう♬

カネコ

引用元のURLを
載せといたから、
著作権的にOKだよね♬

というように、

単に記事の装飾として画像を掲載し、

出典を明記するだけでは、

適法な引用とは認められない可能性が高いです。

確かに、

先ほどの5つのポイントの中に、

出所を適切に明示すること

書籍名、著作者名、掲載元などを、
利用方法に応じて合理的な方法で示すこと。

とあります。

しかし、

適法な引用として認められるには、

引用の必要性・明確な区別・主従関係など、

ほかの条件も必要であり、

出典を書けば、他人の著作物を自由に使ってOK

ではないのです。

どのような場合に“著作権侵害”になるのか?

著作権侵害とは?

著作権者の許可なく、

著作権法上の例外にも該当しない形で、

著作権者の権利を侵害すること

と言うことができると思います。

具体的には、次の4点が判断の基本になります。

  1. 著作権で保護されている著作物であること
  2. 複製・公衆送信・翻案など、著作権が及ぶ方法で利用していること
  3. 著作権者の許可を得ていないこと
  4. 引用など、著作権者の許可なく利用できる法律上の例外に該当しないこと

例えば、ブログ運営では、

次のような行為が著作権侵害になる可能性があります。

  • 他人の写真やイラストを無断転載する
    著作権者の許可なく、ネットで見つけた画像をコピーしてブログに掲載する。
  • 本やネット記事の文章を無断転載する
    引用の条件を満たさず、著作権者の許可も得ずに、他人の文章をそのままブログに掲載する。
  • 他人の著作物を無断で翻案する
    元の著作物の創作的な表現の本質的な特徴を残しながら、別の作品を制作する。

なお、これらは典型的な例であり、

実際に著作権侵害が成立するかどうかは、

具体的な事情によって判断されます。

また、

営利目的でなければ、著作権侵害にならない

というわけでもありません。

では、反対に、

どのような場合なら、著作権侵害にならないのでしょうか?

以下、整理していきたいと思います。

どのような場合なら
“著作権侵害”にならないのか?

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この記事を書いた人

余白を大切にするミニマリスト。

1986年9月9日生まれ 独身男性。

ゆるく試行錯誤をしながら、
整った暮らしを目指しています。