
著作権について学ぼうと思ったきっかけ
それは、何を隠そう、このブログです。
僕は、ブログの記事を書く際に、
皆さんが読みやすくなるようにと思い、
画像やイラストを積極的に使うようにしてきました。
そして、
著作権侵害にならないようにと、
ネットの拾い画像を使用する際には、
画像を拝借したサイトのURLを、
出典として明記するようにしてきました。
そんな中で、
書き上げたブログ記事を、
チャッピーさんにチェックしてもらった際に、
こんなことを言われたのです。
カネコチャッピーさん、
ブログ記事を、
チェックしてください。



兼子さん、
文章はすごく
よく書けています。



ただ、
著作権的に、
少し懸念があります。



きちんと
出典を明記しても、
ネットで拾った画像を
そのまま勝手に貼って
OKではないんですよ。



えっ!?



ぼ、僕はどうすれば…
チャッピーさんからそのような指摘を受けて、
僕はこのように思いました。



僕はブログで、
ネットの拾い画像や
AIで生成した画像を
使いたい。



あと、
本やネット記事を
引用して記事にしたい。



でも、著作権侵害に
ならない形でやりたい。



もし、
訴えられても、
お金ないし💧笑
そこで、この記事では、
ブログ運営に関わる著作権の問題
にテーマを絞り、
- そもそも著作権とは?
- どんな行為に著作権侵害のリスクがあるのか
- 著作権侵害のリスクを低減するために、
どのような対策をすればよいのか
について、
学んだことをまとめてみようと思います。
著作権の基本
そもそも、“著作物”とは何か?
端的に言えば、
法律で保護され得る創作的な表現
と言うことができると思います。
著作権法第2条第1項第1号には、
次のように書かれています。
思想又は感情を
創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は
音楽の範囲に属するものをいう。
出典:著作権法第2条第1項第1号(e-Gov〈電子政府〉法令検索)
そして、文化庁は、
“著作物”として認められるためには、
次の4つすべてを満たす必要があるとしています。
- 思想または感情が表れていること
- 創作性があること
- 具体的に表現されていること
- 文芸・学術・美術・音楽の
範囲に属すること
出典:文化庁「相談窓口」―著作物として認められるための要件
上記4項目は、
出典元の内容を要約したものです。



つまり、
僕がブログで使う
文章や、
画像・イラストも、
“著作物”になり得るんですね。
一方で、
次のようなものは、
原則として、“著作物”に該当しません。
- 単なる事実
“太陽は東から昇る”という情報そのもの。 - 単なるアイデア
“リンゴの絵を描こう”という着想。 - ありふれた表現
“今日は暑いですね”のような、一般的な表現。
“著作権”とは、どのような権利か?
端的に言えば、
著作権者の財産的な利益を保護するため、
原則として、
著作物の利用について、
独占的に権利を持ち、
その利用を許可したり、
無断利用を禁止したりできる権利
と言うことができると思います。
ブログ運営に関係しそうな権利だけを挙げると…
- 複製権(第21条)
著作物をコピーする権利 - 公衆送信権(第23条)
著作物をネット等で公開する権利 - 翻案権(第27条)
著作物を翻案する権利
“翻案”とは、他人の著作物をもとに、元の作品の創作的な表現の本質的な特徴を残しながら、新たな作品を創作すること。
などがあります。
つまり、
他者の著作物を、
コピーしてブログに掲載するなど、
著作権が及ぶ方法で利用する場合は、
原則として、著作権者の許可が必要ということです。
ただし、著作権法には、
著作権者の許可なく著作物を利用できる
という“例外”も定められています。
“著作権法上の例外”の代表格、“引用”
著作権法第32条第1項には、
公表された著作物は、引用して利用することができる。出典:著作権法第32条第1項(e-Gov〈電子政府〉法令検索)
と書かれています。
つまり、
一定の条件を満たした引用であれば、
著作権者の許可を得なくても、著作物を利用できる
ということです。
この条文を読んで、



よっしゃー!
ネットの拾い画像を、
無許可でガンガン
“引用”していくぞ〜!
と、一瞬思ったのですが、
世の中そんなに甘くありません。笑
同じ条文では、
- 公正な慣行に合致すること
- 報道、批評、研究その他の
引用の目的上、正当な範囲内であること
も求められています。
適法な引用として
認められるための5つの具体的ポイント
文化庁の説明を参考に、
ブログ運営で特に重要なポイントを整理すると、
次の5つが挙げられます。
- すでに公表されている著作物であること
未公表の著作物は、原則として引用できない。 - 引用する必要性があること
自分の記事で説明や批評などを行うために、その著作物を引用する必要があること。 - 引用部分と、それ以外の部分が明確に区別されていること
文章なら引用符や引用ブロックを使うなど、どこが他人の著作物なのかわかるようにすること。 - 自分の記事が主、引用部分が従という関係であること
引用した著作物が記事の中心になってしまわず、引用の目的に照らして適切な分量や使い方であること。 - 出所を適切に明示すること
書籍名、著作者名、掲載元などを、利用方法に応じて合理的な方法で示すこと。
“素敵な画像だから引用したい”はNG
引用の対象は、文章だけではありません。
画像やイラストを引用できる場合もあります。
しかし、



僕の文章のイメージを、
なんだかこの画像は、
表現してくれている。
“引用”して、
文章に添えちゃおう♬
このような使い方は、
適法な引用とは認められない可能性が高いです。
なぜなら、このケースでは、
引用する必要性が認められにくいからです。
出典を明記すれば、引用になるわけではない
これは、
僕もやってしまっていたのですが、



僕の文章のイメージを、
なんだかこの画像は、
表現してくれている。
“引用”して、
文章に添えちゃおう♬



引用元のURLを
載せといたから、
著作権的にOKだよね♬
というように、
単に記事の装飾として画像を掲載し、
出典を明記するだけでは、
適法な引用とは認められない可能性が高いです。
なぜなら、
適法な引用として認められるには、
引用の必要性・明確な区別・主従関係など、
ほかの条件も必要であり、
出典を書けば、他人の著作物を自由に使ってOK
ではないからです。
どのような場合なら、
“著作権侵害”にならないのか?
先ほど説明した“引用”の他にも、
“著作権侵害”にならないケースは存在します。
文化庁の説明を参考に、
ブログ運営に関係の深いケースを整理すると、
大きく次の5つが挙げられます。
① そもそも“著作物”に該当しない場合
先ほど説明した、
単なる事実、アイデア、ありふれた表現などです。
② 著作権法で保護の対象から除外されている場合
著作権法第13条では、
- 憲法や法律などの法令
- 国や地方公共団体などが発する一定の告示・通達
- 裁判所の判決
などについて、
著作権による保護の対象から除外しています。
③ 著作権の保護期間が終了している場合
著作権の保護期間は、
原則として、著作者の死後70年です。
保護期間が終了した著作物は、
“パブリックドメイン”
と呼ばれることがあり、
原則として、著作権者の許可なく利用できます。
④ 著作権法上の例外に該当する場合
代表的なものが、
先ほど説明した、“引用”(第32条)です。
また、引用以外にも、
- 写り込み(第30条の2)
- 屋外に恒常的に設置された美術作品などの利用(第46条)
といった例外があります。
⑤ 著作権者から利用許諾を得ている場合
例えば、
- 著作権者から個別に掲載の許可を得た画像
- 利用規約に従って使用するフリー素材
- 利用許諾条件が明示された画像
などです。
特に、
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
と呼ばれる仕組みでは、
著作権者が、
一定の条件を守れば、作品を利用してもよい
という意思をあらかじめ示しています。
その条件を満たしていれば、
著作権者に個別の許可を取り直さずに利用できます。
ただし、
“フリー素材”=無条件に自由に使える素材
というわけではありません。
出典表示が必要だったり、
商用利用や画像の改変が、
制限されていたりする場合もあります。



なお、
著作権侵害にならない場合でも、
・著作者人格権
・肖像権
・商標権
など、
別の権利に注意が
必要な場合もあります。
出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン「クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは」
AIによる画像の著作権リスク対策
ネットで拾った画像を使いたいと思ったとき
生成AIを使うようになってから、
イメージ画像として使う画像を、
Google画像検索することは無くなりました。
しかし、
報道写真や著名人の顔写真は、
Google画像検索したものを、
使いたくなってしまう時があります。
ですが、
その画像を無断でブログに掲載すれば、
著作権侵害になってしまう可能性がある。
そんな時は、AIを使って、
代替画像を生成することにしています。



元画像を
AIに読み込ませる行為は、
著作権法第30条の4
などによって、
著作権者の許可なく
利用できる場合があります。



ただし、
元画像と類似する
表現を生成する目的で
入力する場合は、
この規定が適用されない
ことがあります。
キーワードは、“依拠性”と“類似性”
しかし、
ネットで拾った画像を
AIに読み込ませて、
代替画像を生成する
という方法でも、
元画像の複製権や翻案権の侵害が、
問題になる可能性があります。
生成した代替画像が、
元画像の著作権を侵害するかどうか。
その判断で重要なのが、
判例によって形成されてきた、
“依拠性”と“類似性”という判断基準です。
- 依拠性:
既存の著作物をもとに制作したか。 - 類似性:
元の著作物の創作的な表現の本質的な特徴を、生成画像から直接感じ取れるか。



元画像を
AIに読み込ませている時点で、
“依拠性”があるのは、
否定できない。



それならば、
“類似性”を
低減するような、
プロンプトで
代替画像を生成して、
元画像と生成画像との
“類似性”をチェック
するようにしよう。
代替画像生成の際に、僕が使っているプロンプト
ネットで拾った画像を、
AIに読み込ませて代替画像を生成する際には、
元画像との類似性を低減するように努めます。
つまり、元画像の創作的な表現を、
代替画像にも引き継がないようにするのです。
写真で“創作的な表現”になり得るものの例
- 被写体の選択・組み合わせ
- 構図・カメラアングル
- ポーズ・人物配置
- 表情・シャッターチャンス
- 光・陰影
- 色彩・色調
- 背景
- 被写界深度
- 画角・遠近感
- トリミング
- 現像・レタッチ・加工
次に紹介するのは、
僕が実際に使用しているプロンプトです。
同じ人物・場所・行為の画像を生成したい場合
本人維持型・類似性リスク低減プロンプト
この画像を参考に、同じ人物・同じ場所・同じ行為を維持したまま、元画像とは明確に異なる別の画角から撮影したような新しい画像にしてください。
元画像の構図・カメラ位置・人物配置・背景の見え方・トリミングをそのまま再現せず、別の撮影者が別の位置・別の角度・別の瞬間から撮影したように自然に再構成してください。
人物本人だと分かる顔立ち・髪型・年齢感・体格は維持してください。
実写として自然な肌・髪・衣服の質感を保ち、過度な美肌化・平滑化・CG(コンピューターグラフィックス)化は避けてください。
画像サイズは横3:縦2にしてください。
実際に、このプロンプトを使ってみます。
【元画像】


【生成した代替画像】


その画像の状況だけを参考にしたい場合
本人非維持型・類似性リスク低減プロンプト
この画像を参考に、人物の職業・役割・一般的な行為や状況だけを取り入れ、元画像に写っている特定人物・具体的な場所・出来事を再現しない、新しいイメージ画像にしてください。
人物は元画像とは明確に異なる別人とし、顔立ち・髪型・年齢感・体格などの固有の特徴は引き継がないでください。背景も元画像とは異なる、新しい環境として自然に再構成してください。
元画像の構図・カメラ位置・人物配置・ポーズ・背景の具体的な配置・光や色調など、元画像固有の創作的な視覚表現を再現せず、別人・別構図・別背景による独立した画像にしてください。
実写として自然な肌・髪・衣服の質感を保ち、過度な美肌化・平滑化・CG(コンピューターグラフィックス)化は避けてください。
画像サイズは横3:縦2にしてください。
実際に、このプロンプトを使ってみます。
【元画像】


【生成した代替画像】


このように、
ネットの拾い画像に依拠し、
AIを使用して画像を生成する際には、
元画像との類似性をできる限り低減させ、
元画像の著作権を侵害しないように努めています。
Wikipediaの画像を使いたいと思ったとき



Wikipediaに
載ってる画像って
どうなんだろう?



「パブリックドメイン」
って書いてあるけど、
使っていいってこと?
Wikipediaに掲載されている画像の著作権の状態
- パブリックドメイン(PD)
著作権の保護期間が終了したなど、著作権による保護が及ばない状態
原則として自由に利用可能 - CC0
権利者が著作権等を可能な限り放棄する仕組み
原則として自由に利用可能 - CC BY
著作者などの表示を条件に利用を許可
条件を守れば利用可能 - CC BY-SA
著作者などの表示に加え、改変物にも同じライセンス等を適用することが条件
条件を守れば利用可能 - その他のライセンス
GFDLなど、独自の利用条件があるもの
個別に条件を確認
※ライセンスとは、著作物を利用する際の「許可」と「利用条件」のことです。
※Wikipediaには、自由に再利用できない画像もあります。
“Wikipedia画像チェック”に、僕が使っているプロンプト



Wikipediaに
掲載されている画像の
著作権の状態を、
自分で調べるの大変だな。



よし!ここは、
チャッピーさんに
お願いしよう♬
Wikipedia画像・利用可否チェックプロンプト
以下のWikipedia(ウィキペディア)またはWikimedia Commons(ウィキメディア・コモンズ)の画像について、その画像そのものを自分のブログに掲載できるか確認してください。
【画像URL】
ここに画像ファイルページのURLを貼る
【予定している利用方法】
非商用目的でのブログ掲載を前提とします。
その他の利用方法は、分かる範囲で記載します。
例:
- 画像をそのまま掲載する
- サイズ変更・トリミングする
- 記事のテーマや画像を使用する文脈
未定の項目は「未定」と記載します。
【確認の前提】
- 日本国内でブログを運営・公開することを前提に、日本法を基準として判断してください。
- 今回の対象は、元画像そのものの掲載です。AIへの入力や、生成AIによる別画像の制作については検討しないでください。
- 必ず実際の画像ファイルページを確認してください。必要に応じて、原典、権利者・提供元の公式情報、ライセンス本文も確認してください。
- Wikipediaに掲載されているという理由だけで「利用可能」と判断しないでください。
【確認事項】
① 著作権の状態・ライセンス
次の事項を確認してください。
- パブリックドメイン、CC0、Creative Commons等のライセンス、その他の利用条件のいずれに該当するか
- ライセンスがある場合、その正式名称・バージョン・利用条件
- 複数のライセンスがある場合、どれか一つを選べるのか、複数の条件を満たす必要があるのか
- パブリックドメインの場合、その根拠と日本法上の権利状態
- 作者・撮影者、権利者、原典の情報に不明点や矛盾がないか
また、Wikimedia Commonsの自由利用可能な画像なのか、英語版Wikipedia等でFair use(フェアユース)などを根拠に掲載されている非自由画像なのかを確認してください。
ファイルページの情報だけでは判断できない場合は、必要に応じて原典や公式情報を調べてください。
② ブログへの掲載
予定している利用方法を前提に、次の事項を確認してください。
- ブログへの掲載が可能か
- 利用に際して守るべき条件があるか
非商用利用に限定されたライセンスの場合は、予定している利用方法がその条件に該当するか確認してください。
③ サイズ変更・トリミング・加工
予定している加工が認められるか確認してください。
また、加工によって次の条件が生じる場合は説明してください。
- 変更した旨の表示
- 追加のクレジット表示
- 同じライセンス等での提供
CC BY-SAなどの継承条件がある場合は、その条件が画像の改変物にどう適用されるかを説明してください。
特に、画像だけでなくブログ記事全体にまで継承条件が及ぶのかを区別してください。
④ クレジット表示
必要な表示事項を確認し、そのままブログに掲載できるクレジット表記例を作成してください。
必要に応じて、次の情報を含めてください。
- 作者・撮影者名
- 作品名
- 元画像へのリンク
- ライセンス名・ライセンスへのリンク
- 変更した旨の表示
法律上・ライセンス上の義務と、任意で推奨される表示は区別してください。
パブリックドメイン等でクレジット表示が義務ではない場合は、その旨を説明してください。
⑤ その他の権利・法的問題
画像の内容や予定している利用方法から、具体的な懸念がある場合は指摘してください。
例えば、
- 著作者人格権
- 肖像権・プライバシー
- パブリシティ権
- 商標権
- 画像内に含まれる別の著作物
などです。
著作権上の利用可否と、その他の権利・法的問題は区別してください。
問題が特に見当たらなければ、その旨を簡潔に説明してください。
【最終回答】
次の形式で、簡潔かつ具体的にまとめてください。
■ 対象画像
■ 著作権の状態・ライセンス
■ ブログ掲載
利用可能/条件付きで利用可能/利用を避けたほうがよい/確認不能■ サイズ変更・トリミング等
可能/条件付きで可能/不可/確認不能■ 必要なクレジット
ブログにそのまま掲載できる表記例を示す。■ その他の権利・注意点
■ 未確認事項
なければ「特になし」。■ 判断の根拠
実際に確認したファイルページ、ライセンス、原典、公式情報等のURLを示す。■ 確認日
■ 結論
予定している方法でブログに掲載するために、具体的に何をすればよいか説明する。【重要】
- 不明な情報を推測で補わないでください。
- ファイルページ等にアクセスできず、十分な確認ができない場合は、その限界を明示してください。
- 利用方法によって結論が変わる場合は、違いを説明してください。
- 確認できた事実と法的な評価を区別してください。
- 法的に100%安全であるとは断定しないでください。
- 必要な確認は確実に行い、関係のない法律論や過剰な注意書きは省いてください。
このように、
Wikipediaの画像を使用する際には、
著作権の状態やライセンスを確認し、
元画像の著作権を侵害しないように努めています。
さいごに…


僕は、このブログにおいて、
他者の著作権を侵害する意図は一切ありません。
この記事で紹介してきたように、
著作権に関する法律や利用条件を確認し、
著作権侵害のリスクを低減するよう努めています。
しかし、万が一、掲載内容について、
著作権上の問題があると思われた場合は、
僕の各種SNSにDMでご連絡ください。
必要に応じて、適切に対応いたします。
