少年への『特別規定』はいらない
少年による凶悪かつ残虐な犯罪のニュースを見て、

なんで死刑にならないんだ!



なんで実名報道されないの!
そのように思ったことはないでしょうか?
現在の日本の法律では、
20歳未満の少年事件については、
年齢に応じて特別な取扱いが定められています。
- 0〜13歳:刑罰の対象外(刑法41条)。家庭裁判所で保護処分、または不処分が決定。
- 14〜15歳:刑事責任はあるが、原則として家庭裁判所で保護処分。重大事件の場合でも、検察官送致(逆送)される例は稀。
- 16〜19歳:原則は家庭裁判所で処遇を決定。重大事件の場合は逆送により刑事裁判を受けることもある。
- 18歳未満:刑事裁判になっても死刑は適用されない(少年法51条)。
- 少年の実名報道:禁止されている(少年法61条)。
このような、
刑罰より保護処分を優先する特別規定は、
- 少年は、判断力や自己抑制力が未熟
- 少年は、可塑性(更生の可能性)が高い
という前提に基づいています。
しかし、本当にそうでしょうか?
人を傷つけたり、殺してはいけない
この、幼い子供でも理解できることを、
当たり前にできている少年もいれば、
できずに犯罪に手を染める成年もいる。
これは、年齢の問題ではないのです。
そして、繰り返しになりますが、
そのような理由から、
『少年は人格が未熟で可塑性が高い』という前提に、
僕は強い疑問を感じています。
だからこそ、
たとえ少年であっても、
罪に見合った罰を与えることが必要だし、
むしろそのほうが、少年の更生に寄与する。
と、僕は思っているのです。
続きます。








