MENU

『刑罰』について本気出して考えてみた(7)―少年法編―

少年への『特別規定』はいらない

少年による凶悪かつ残虐な犯罪のニュースを見て、

なんで死刑にならないんだ!

なんで実名報道されないの!

そのように思ったことはないでしょうか?

現在の日本の法律では、

20歳未満の少年事件については、

年齢に応じて特別な取扱いが定められています。

  • 0〜13歳刑罰の対象外(刑法41条)。家庭裁判所保護処分、または不処分が決定。
  • 14〜15歳刑事責任はあるが、原則として家庭裁判所保護処分。重大事件の場合でも、検察官送致(逆送)される例は稀。
  • 16〜19歳:原則は家庭裁判所で処遇を決定。重大事件の場合は逆送により刑事裁判を受けることもある。
  • 18歳未満刑事裁判になっても死刑は適用されない(少年法51条)。
  • 少年の実名報道:禁止されている(少年法61条)。

このような、

刑罰より保護処分を優先する特別規定は、

  • 少年は、判断力自己抑制力が未熟
  • 少年は、可塑性(更生の可能性)が高い

という前提に基づいています。

しかし、本当にそうでしょうか?

人を傷つけたり、殺してはいけない

この、幼い子供でも理解できることを、

当たり前にできている少年もいれば、

できずに犯罪に手を染める成年もいる。

これは、年齢の問題ではないのです。

そして、繰り返しになりますが、

三つ子の魂、百まで。

そのような理由から、

『少年は人格が未熟可塑性が高い』という前提に、

僕は強い疑問を感じています。

だからこそ、

たとえ少年であっても、

罪に見合った罰を与えることが必要だし、

むしろそのほうが、少年の更生に寄与する。

と、僕は思っているのです。

続きます。

よかったらシェアしてね!

この記事を書いた人

余白を大切にするミニマリスト。

1986年9月9日生まれ 独身男性。

ゆるく試行錯誤をしながら、
整った暮らしを目指しています。