刑罰の在り方は『応報』に寄せるべき

犯した罪に見合った刑罰が下されてほしい

は?
こんな酷いことしたのに、たったの懲役○年?
第1回で紹介したこの意見。
共感してくださる方は多いと思います。
日本の刑罰に基づいた刑事裁判は、
犯した罪に見合った刑罰ではない判決が、
あまりにも多すぎる…というのが、
一国民としての、僕の率直な感想です。
せめて、多くの国民が、
この罪に対して、
この罰は相応しい
罪と罰が、
きちんと釣り合っている
そう思えるような、刑罰の在り方であれば…
僕は、そう思っています。
死刑の適用拡大、身体刑の導入が理想
犯した罪に見合った刑罰を。
その観点から、
殺人・暴行に対する刑事裁判での判決は、
以下のような形でいいと、僕は思っています。
- 被害者に落ち度がなく、被告人に情状酌量の余地がない殺人は、死刑
- 被害者に落ち度がなく、被告人に情状酌量の余地がない暴行は、身体刑
身体刑が『残虐な刑罰』なのは、おかしい
日本の刑罰には、
鞭打ちなどの身体刑はありません。
なぜなら、身体刑は、
憲法36条に違反すると、解釈されてるからです。
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
引用元:日本国憲法第36条
しかし、
『残虐な刑罰の禁止』の解釈で、
というのは、筋が通らないと思うのです。
刑法での罪の重さは、
暴行・傷害 < 殺人
これは、暴力で人を傷つけることよりも、
人の命を奪ってしまう殺人のほうが、
“事が重大”であることを示しています。
しかし、刑罰、
つまり、国家的応報の話になると、
身体刑 > 死刑
これは、どう考えても、
矛盾しているのではないでしょうか?
身体刑の導入は難しいが、議論は必要
死刑を含め、非人道的な刑罰は廃止の方向へ
残念ながら、これが現在の世界の潮流です。
ゆえに、日本において、
身体刑の新設は、事実上不可能だとは思います。
しかし、
暴行、特に性的暴行は、
被害者の命までは奪いませんが、
被害者の心身に、一生消えない傷を残します。



それによって、筆舌に尽くし難い生きづらさを一生抱える被害者もいるはず!
にもかかわらず、
それへの国家的応報が、
犯人の自由を数年間奪う、だけ。
こんなことが、社会的正義上、許されるのか?
この観点は、
刑罰の在り方を議論する上で、
決して無視してはいけないと思います。
刑罰制度上の『特別規定』への強い疑問
しかし、
刑罰の本質は『応報』である
と考える僕が、
日本の刑罰制度において、
身体刑が否定されていること以上に、
強い疑問を感じている制度が、もう一つあります。
それは、20歳未満の少年について、
特別な取扱いを定める『少年法』です。
続きます。








