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『刑罰』について本気出して考えてみた(6)―刑罰制度編―

刑罰の在り方は『応報』に寄せるべき

犯した罪に見合った刑罰が下されてほしい

は?

こんな酷いことしたのに、たったの懲役○年

第1回で紹介したこの意見。

共感してくださる方は多いと思います。

日本の刑罰に基づいた刑事裁判は、

犯した罪に見合った刑罰ではない判決が、

あまりにも多すぎる…というのが、

一国民としての、僕の率直な感想です。

せめて、多くの国民が、

この罪に対して、
この罰は相応しい

罪と罰が、
きちんと釣り合っている

そう思えるような、刑罰の在り方であれば…

僕は、そう思っています。

死刑の適用拡大、身体刑の導入が理想

犯した罪に見合った刑罰を。

その観点から、

殺人・暴行に対する刑事裁判での判決は、

以下のような形でいいと、僕は思っています。

  • 被害者に落ち度がなく、被告人に情状酌量の余地がない殺人は、死刑
  • 被害者に落ち度がなく、被告人に情状酌量の余地がない暴行は、身体刑

身体刑が『残虐な刑罰』なのは、おかしい

日本の刑罰には、

鞭打ちなどの身体刑はありません。

なぜなら、身体刑は、

憲法36条に違反すると、解釈されてるからです。

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる

引用元:日本国憲法第36条

しかし、

『残虐な刑罰の禁止』の解釈で、

死刑合憲(残虐な刑罰ではない)

身体刑違憲(残虐な刑罰である)

というのは、筋が通らないと思うのです。

刑法での罪の重さは、

暴行・傷害 殺人

これは、暴力で人を傷つけることよりも、

人の命を奪ってしまう殺人のほうが、

“事が重大”であることを示しています。

しかし、刑罰

つまり、国家的応報の話になると、

身体刑 死刑

これは、どう考えても、

矛盾しているのではないでしょうか?

身体刑の導入は難しいが、議論は必要

死刑を含め、非人道的な刑罰は廃止の方向へ

残念ながら、これが現在の世界の潮流です。

ゆえに、日本において、

身体刑の新設は、事実上不可能だとは思います。

しかし、

暴行特に性的暴行は、

被害者のまでは奪いませんが、

被害者の心身に、一生消えない傷を残します。

カネコ

それによって、筆舌に尽くし難い生きづらさを一生抱える被害者もいるはず!

にもかかわらず、

それへの国家的応報が、

犯人の自由を数年間奪う、だけ。

こんなことが、社会的正義上、許されるのか?

この観点は、

刑罰の在り方を議論する上で、

決して無視してはいけないと思います。

刑罰制度上の『特別規定』への強い疑問

しかし、

刑罰の本質は『応報』である

と考える僕が、

日本の刑罰制度において、

身体刑が否定されていること以上に、

強い疑問を感じている制度が、もう一つあります。

それは、20歳未満の少年について、

特別な取扱いを定める『少年法』です。

続きます。

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この記事を書いた人

余白を大切にするミニマリスト。

1986年9月9日生まれ 独身男性。

ゆるく試行錯誤をしながら、
整った暮らしを目指しています。