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『皇室』について本気出して考えてみた(15)―天皇の意見表明制度編

天皇の退位と安定的な皇位継承への提言

僕は、以下のことを可能にする法改正を提言します。

  • 天皇は、自らの退位皇位継承者について意見表明をする
  • 国会は、天皇の意見表明を受けて法整備をする
カネコ

個人的には、皇室典範の改正で対応可能ではないかと考えています。

条文イメージはこちらです。

皇室典範改正案

天皇は、退位および皇位継承者について、意見表明をすることができる。

天皇の退位および皇位継承は、国会の議決した法律の定めるところにより行う。

カネコ

仮に、皇室典範改正だけでは、天皇の意見表明憲法4条との関係が問題になるのであれば、憲法4条に例外規定を設ける改正も検討すればいいと思っています。

条文イメージはこちらです。

憲法4条改正案

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。

ただし、皇位の退位及び皇位継承に関する事項については、法律の定めるところにより意見を表明することができる。

天皇は国家機関だが、生身の人間でもある

カネコ

皇室=自分たちの家のことについて、意見表明できないのはおかしいんじゃないの?

僕のこの疑問、

半分は合っていて、半分は違うと思います。

確かに、

皇室は、皇室の方々の家ではあるのですが、

日本国の国家機関であるというのも事実です。

そのため、

皇室のことについて、

皇室の方々のみで決めるというのは、

民主国家では認められないとは思います。

一方で、

皇室の方々は、

皇室で生きる生身の人間であることを、

決して忘れてはならないとも思うのです。

人間である以上、

自らの人生や家族に関わることについて、

自分の意見を持ち、

それを伝えたいと思うのは、

ごく自然なことではないでしょうか?

国民が当たり前に行っている、

自らの人生や家族に関する意見表明を、

退位皇位継承という、

本人の人生に深く関わる事項に限っては、

皇室の方々についても、法律上認める。

しかし、

皇室が国家機関としての側面も持つ以上、

制度の決定には民主的プロセスをしっかりと設ける。

つまり、

当事者天皇は、

自分の意見法律に基づいて表明し、

国権の最高機関たる国会が、

天皇の意見表明理解・共感した上で、

必要な法整備を行い、それを議決する。

これこそが、

皇室の方々への配慮と、

民主主義の両立であると、僕は思うのです。

カネコ

『理解と共感』という表現は『退位特例法』第1条を参考にしています。

1億総メディア社会”における天皇の意見表明

表現が適切かは分かりませんが、

僕は、天皇“人権”について考えた末、

先ほどのような提言をするに至りました。

しかし、

天皇が自らの退位について、

そして、皇位継承者について、

法律に基づいて意見表明をすることは、

単に、天皇の“人権”への配慮にとどまりません。

誰もがスマホを持ち、

SNSで発信することができる、

“1億総メディア社会”の現代において、

皇位継承を巡る問題の、

一つの解決策になり得るのではないかと思うのです。

続きます。

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この記事を書いた人

余白を大切にするミニマリスト。

1986年9月9日生まれ 独身男性。

ゆるく試行錯誤をしながら、
整った暮らしを目指しています。