天皇の退位と安定的な皇位継承への提言

僕は、以下のことを可能にする法改正を提言します。
- 天皇は、自らの退位、皇位継承者について意見表明をする
- 国会は、天皇の意見表明を受けて法整備をする
カネコ個人的には、皇室典範の改正で対応可能ではないかと考えています。
条文イメージはこちらです。
皇室典範改正案
天皇は、退位および皇位継承者について、意見表明をすることができる。
天皇の退位および皇位継承は、国会の議決した法律の定めるところにより行う。



仮に、皇室典範改正だけでは、天皇の意見表明と憲法4条との関係が問題になるのであれば、憲法4条に例外規定を設ける改正も検討すればいいと思っています。
条文イメージはこちらです。
憲法4条改正案
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
ただし、皇位の退位及び皇位継承に関する事項については、法律の定めるところにより意見を表明することができる。
天皇は国家機関だが、生身の人間でもある



皇室=自分たちの家のことについて、意見表明できないのはおかしいんじゃないの?
僕のこの疑問、
半分は合っていて、半分は違うと思います。
確かに、
皇室は、皇室の方々の家ではあるのですが、
日本国の国家機関であるというのも事実です。
そのため、
皇室のことについて、
皇室の方々のみで決めるというのは、
民主国家では認められないとは思います。
一方で、
皇室の方々は、
皇室で生きる生身の人間であることを、
決して忘れてはならないとも思うのです。
人間である以上、
自らの人生や家族に関わることについて、
自分の意見を持ち、
それを伝えたいと思うのは、
ごく自然なことではないでしょうか?
国民が当たり前に行っている、
自らの人生や家族に関する意見表明を、
退位や皇位継承という、
本人の人生に深く関わる事項に限っては、
皇室の方々についても、法律上認める。
しかし、
皇室が国家機関としての側面も持つ以上、
制度の決定には民主的プロセスをしっかりと設ける。
つまり、
当事者の天皇は、
自分の意見を法律に基づいて表明し、
国権の最高機関たる国会が、
天皇の意見表明を理解・共感※した上で、
必要な法整備を行い、それを議決する。
これこそが、
皇室の方々への配慮と、
民主主義の両立であると、僕は思うのです。



※『理解と共感』という表現は『退位特例法』第1条を参考にしています。
“1億総メディア社会”における天皇の意見表明


表現が適切かは分かりませんが、
僕は、天皇の“人権”について考えた末、
先ほどのような提言をするに至りました。
しかし、
天皇が自らの退位について、
そして、皇位継承者について、
法律に基づいて意見表明をすることは、
単に、天皇の“人権”への配慮にとどまりません。
誰もがスマホを持ち、
SNSで発信することができる、
“1億総メディア社会”の現代において、
皇位継承を巡る問題の、
一つの解決策になり得るのではないかと思うのです。
続きます。








