天皇の退位と安定的な皇位継承への提言

僕は、以下のことを可能にする法改正を提言します。
- 天皇は、自らの退位、皇位継承者について意見表明をする
- 国会は、天皇の意見表明を受けて法整備をする
カネコ個人的には、
皇室典範の改正で
対応可能ではないかと
考えています。



条文イメージはこちらです。
皇室典範改正案
天皇は、退位および皇位継承者について、意見表明をすることができる。
天皇の退位および皇位継承は、国会の議決した法律の定めるところにより行う。



仮に、皇室典範改正だけでは、
天皇の意見表明と
憲法4条との関係が
問題になるのであれば、
憲法4条に
例外規定を設ける改正も
検討すればいいと思っています。



条文イメージはこちらです。
憲法4条改正案
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
ただし、皇位の退位及び皇位継承に関する事項については、法律の定めるところにより意見を表明することができる。
天皇は国家機関だが、生身の人間でもある



皇室=自分の家のこと
について、
意見表明できないのは
おかしいんじゃないの?
僕のこの疑問、
半分は合っていて、半分は違うと思います。
確かに、
皇室は、皇室の方々の家ではあるのですが、
日本国の国家機関であるというのも事実です。
そのため、
皇室のことについて、
皇室の方々のみで決めるというのは、
民主国家では認められないとは思います。
一方で、
皇室の方々は、
皇室で生きる生身の人間であることを、
決して忘れてはならないとも思うのです。
人間である以上、
自らの人生や家族に関わることについて、
自分の意見を持ち、
それを伝えたいと思うのは、
ごく自然なことではないでしょうか?
国民が当たり前に行っている、
自らの人生や家族に関する意見表明を、
退位や皇位継承という、
本人の人生に深く関わる事項に限っては、
皇室の方々についても、法律上認める。
しかし、
皇室が国家機関としての側面も持つ以上、
制度の決定には民主的プロセスをしっかりと設ける。
つまり、
当事者の天皇は、
自分の意見を法律に基づいて表明し、
国権の最高機関たる国会が、
天皇の意見表明を理解・共感※した上で、
必要な法整備を行い、それを議決する。
これこそが、
皇室の方々への配慮と、
民主主義の両立であると、僕は思うのです。



“理解と共感”という表現は、
『退位特例法』第1条を、
参考にしています。
“1億総メディア社会”における天皇の意見表明


表現が適切かは分かりませんが、
僕は、天皇の“人権”について考えた末、
先ほどのような提言をするに至りました。
しかし、
天皇が自らの退位について、
そして、皇位継承者について、
法律に基づいて意見表明をすることは、
単に、天皇の“人権”への配慮にとどまりません。
誰もがスマホを持ち、
SNSで発信することができる、
“1億総メディア社会”の現代において、
皇位継承を巡る問題の、
一つの解決策になり得るのではないかと思うのです。
続きます。








