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『皇室』について本気出して考えてみた(2)

現在、皇位継承のルールは皇室典範で規定

日本国憲法 第2条

皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

皇室典範 第1条

皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

皇室典範 第2条

皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。

一 皇長子

二 皇長孫

三 その他の皇長子の子孫

四 皇次子及びその子孫

五 その他の皇子孫

六 皇兄弟及びその子孫

七 皇伯叔父及びその子孫

② 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

③ 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。  

カネコ

分かりづらいと思うので、要点だけ整理します。

  • 皇位は、世襲で継承する
  • 皇位は、皇族の男系男子が継承する
  • 継承順位は、皇室典範により自動決定

ここで、疑問が生まれます。

カネコ

『男系』って何だ?

次回、詳しく説明します。

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この記事を書いた人

余白を大切にするミニマリスト。

1986年9月9日生まれ 独身男性。

ゆるく試行錯誤をしながら、
整った暮らしを目指しています。