現在、皇位継承のルールは皇室典範で規定
日本国憲法 第2条
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇室典範 第1条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
皇室典範 第2条
皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
② 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
③ 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
カネコ分かりづらいと思うので、要点だけ整理します。
- 皇位は、世襲で継承する
- 皇位は、皇族の男系男子が継承する
- 継承順位は、皇室典範により自動決定
ここで、疑問が生まれます。



『男系』って何だ?
次回、詳しく説明します。





