退位の意向を滲ませる『おことば』の表明

出典:https://www.kunaicho.go.jp/page/okotoba/detail/12.html
2016年8月8日。
当時の天皇陛下(現在の上皇陛下)が、
『象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば』
というタイトルのビデオメッセージを、
国民に向けて公表されました。
以下は、その要約です。
私はこれまで、国民の安寧を祈り、国民に寄り添うことを、象徴天皇としての務めだと考えてきた。
しかし、高齢による体力の衰えを感じるようになり、これまでのように全身全霊をもって象徴天皇としての務めを果たしていくことが難しくなるのではないかと思っている。
象徴天皇としての務めを縮小することや、摂政を置くことも考えられるが、それでは象徴天皇としての務めを十分に果たせぬまま、生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることになる。
また、天皇が健康を損ない深刻な状態になれば、社会が停滞し、国民生活にも様々な影響が及ぶことが懸念される。
さらに、天皇が崩御した場合には、長期間にわたる喪儀と、新時代に関わる諸行事が同時に進行することとなり、残された皇族や関係者に大きな負担を与える。
こうした事態を避けることはできないものだろうかと考えている。
憲法上、天皇は国政に関する権能を有しない。
そのため、現行の皇室制度に具体的に触れることは控えるが、象徴天皇としての務めが将来にわたって安定的に続いていくことを願い、ここに私の気持ちをお話しした。
国民の理解を得られることを、切に願っている。
カネコ上皇陛下が指摘なさっている通り、憲法第4条により、天皇は国政に関する権能を持たないとされ、天皇の政治的な発言には強い制約があると解釈されています。



この『象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば』についても、当時「憲法上、問題はないのか」という議論が起きました。
『天皇退位特例法』の成立


出典:https://mainichi.jp/graphs/20170609/hpj/00m/010/001000g/20170609hpj00m010001000q
実は、皇室典範には、
天皇の退位についての規定はありません。
皇室典範第4条には、
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
と定められており、
皇室典範は、天皇の終身在位を前提にしています。
そこで、国会は、
当時の天皇陛下の『おことば』を受け、
2017年6月9日に『天皇退位特例法』を成立させ、
125代天皇の一代に限って、
天皇の生前退位を認めることにしました。
『天皇退位特例法』の附帯決議に…
ここからが、本題です。
実は、『天皇退位特例法』の成立時に、
国会は、以下の内容の附帯決議を行いました。
- 政府は、安定的な皇位継承のための諸課題、女性宮家の創設等について検討を行い、その結果を国会に報告すること。
- 国会は、政府から報告を受けたら、安定的な皇位継承のための方策について「立法府の総意」を取りまとめられるよう検討を行うこと。
つまり、国会は、
皇室制度について、
特例法の制定のみで終わらせるのではなく、
安定的な皇位継承について議論継続することを、
政府・国会の双方に求めたのです。
続きます。










